働くひととホワイト企業を応援!志ンガー社労士の竹内隆志が音楽と講話で労働法を解説します

ホワイトな志ンガーズの世話人社会保険労務士竹内隆志が歌と講話で楽しく労働法について連載しています。

「ダンダリンでわかる労働法(3)作業主任者の選任と職務とは

作業主任者の選任と職務とは

第3回は、主に労働安全衛生法第14条に定める作業主任者に関する話でしたね。

工事現場で従業員が落下して労災事故をおこしたときに、作業主任者が現場にいなかったため、それを発覚するのを恐れて、救急車等への通報が遅れたということでした。

作業主任者をいかなる場合にどういう資格を有する者を選任すべきかは安全衛生規則第16条で定められており、施行令第6条で作業主任者を選任すべき作業が決められています。ドラマではその第15号か第15号の2であったと思われます。

(落下したときの作業内容が割愛されていてよく確認できませんでした。)

社長さんはその作業主任者たる資格を取得するための技能講習を修了していたのでしょう。

小さな工務店ではそういった資格者は社長とかごく少数の人が持っているにすぎなく、よく兼務する場合もあります。今回はその現場での専任義務があったため労災事故をおこしてしまうと、それが明らかになって今回のように労基署の監督指導を受けてしまうことになりますね。

職場のあんぜんサイト

http://anzeninfo.mhlw.go.jp/yougo/yougo34_1.html

 今回は三ヶ月程度の怪我でしたが、労災事故で死亡事故をおこしてしまうとその事故原因や安全対策についての聴取や調査がきつく行われ、建設業などで安全衛生対策を怠っていたとなると公共工事では指名停止になると思ってよいでしょう。

ときに安全パトロールといって公共工事発注担当者、建設事業者等を対象として労働基準監督署の安全衛生課の担当者も随行して、各建設現場などを回っていくことが定期的に行われています。

一種の行事的な要素もありますが、建設業者の安全衛生担当者も参加を義務づけられおり労働災害防止の意識をいっそう促すきっかけにもなっていますね。

労基署の入り口に行くと、今年度の労災事故発生状況などの数字が掲載されていますので、一度ご覧になられてください。

高知県の死亡重大災害発生状況はこちらに載っています。どういう災害がどのように起こったのか載っていますので参考になるのではないでしょう

高知県の労働災害発生状況

http://kochi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/saigaitoukei_jirei/toukei/rousai.html

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