働くひととホワイト企業を応援!志ンガー社労士の竹内隆志が音楽と講話で労働法を解説します

ホワイトな志ンガーズの世話人社会保険労務士竹内隆志が歌と講話で楽しく労働法について連載しています。

「ダンダリンでわかる労働法(1)」男女雇用機会均等・安全規則・パワハラetc

10月2日から始まりました、テレビドラマ「ダンダリン労働基準監督官」を視聴してその中から見つけたポイントをもとに労働法のことなどを解説してみたいと思います。

http://www.ntv.co.jp/dandarin/index.html

まず、冒頭の段田凛が出勤途中でみかけた喫茶店の店員さんの募集ビラ「ウェイトレスさん大募集!若くてかわいい女の子求む」

今頃こんな例は無いとは思いますが、番組の用語解説にあるように男女雇用機会均等法第5条の規定、つまり労働者の募集、採用について、性別に差をもうけてはいけないということですね。

年齢についても雇用対策法第10条で年齢にかかわりない均等な機会を与えることが義務づけられています。ハローワーク求人などでは事前にこうした点はチェックされていますが、独自に募集するときなどはその表現に注意する必要があります。

 

次に通勤途上で見かけた工事現場の足場で、高さがある足場で手すりを設置していなかった事例ですが、一定の高さ以上のときは手すりを設置することが、労働安全規則というもので義務づけられています。このほかにも労働災害防止のための防止措置や安全点検等のチェック義務などが課せられています。

労働安全衛生法は非常にボリュームがある法規で社労士でもこの分野全てに詳しい方は相当稀だと思われます。労働基準監督署内にいる職員だってしかり。労基署(略称)に

は労働基準監督官とは別に、このプロである安全衛生専門官などが安全衛生課などに配置されて事業場や工事現場に出向き作業安全などの監督指導などを行っています。また労災保険に関する業務を行っている労災課も同じ署内に配置されていますね。

 

過重労働、サービス残業で苦しまれている労働者の方が登場していましたが、近年こうした悪質な例も正直言うと結構多いと言わざるを得ません。労働基準法での取締対象としては残業代の未払いについての法違反を究明し、行政指導や是正監督などを行いますが、それに従わない企業で悪質なケースは、ドラマでも警察署や検察庁の協力を得て労働基準法102条にある監督官の持つ法違反について刑事訴訟法に規定する司法警察官としての職務を行使する場合があります。とはいっても頻繁にあるわけではなく、単位署でも年に1件、2件あるかないかというレベルではないでしょうか。

 

労基法第101条の労働基準監督官は事業場をいつでも臨検調査を行い、使用者や労働者に対し尋問できる権限があることは知っておくといいでしょう。

監督官に対してそのことを知らなくて横柄な態度を取ったり、面倒くさそうな対応をしていますと、監督官も私たちと同様感情を持っていますから、不信感を抱かれたり、余計に意地になってトコトン追求される(段田凛のように正義感むき出しという人はそれほどは多くないとは思いますが。)こともないわけではありません。

現実的には事前に連絡がある場合といきなり来る場合とあります。

後者の方がその前に労基署に労働者や関係者から、なんらかの訴えや申告があって来るケースは多いと思われます。

今回のポイントとしてはこんなところでしょうか。まだ幾つかあったと思いますが、また次回の折に。

 

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よさこい労務事務所 竹内隆志